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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活福祉資金特例貸付について

 

特例貸付は、令和4年9月末日をもって申請受付を終了しました。

 

●特例貸付の制度に関するお問合せは、厚生労働省が設置している

「生活福祉資金貸付相談コールセンター」(℡:0120-46-1999 受付時間:平日 9:00~17:00)にお願いいたします。

 

●償還(返済)免除について

 ①住民税非課税による償還(返済)免除について

判定年度において、借受人と世帯主が住民税非課税(均等割・所得割いずれも)である世帯は償還免除の対象となります。

償還免除を申請できる時期になりましたら県社協から案内文書を送付しますので、そちらをご確認ください。

 ②生活保護受給、障害者手帳交付による償還(返済)免除について

償還開始以後、次のいずれかに該当する場合は償還免除の対象となります。

・生活保護を受給している。

・精神保健福祉手帳(1級)または身体障害者手帳(1級または2級)または愛護(療育)手帳(A)の交付を受けている。

 ③その他、死亡や失踪宣告なども償還免除の対象となります。

 

償還免除リーフレット(厚労省 令和4年10月作成)PDF

 

 ●償還(返済)に関する相談

償還にお困りの方は、お住まいの市町村社会福祉協議会にご相談ください。

償還月額を変更したり、償還猶予(返済の先送り)ができる場合があります。

 

●氏名や住所等が変わった場合

氏名や住所、電話番号が変わった場合は、お住まいの市町村社会福祉協議会にご連絡ください。

 

●厚生労働省が令和3年5月28日に発表した「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の実施主体は福祉事務所設置自治体となっておりますので、社会福祉協議会への問合せはお控えください。

【「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」に関する問合せ窓口 】

厚生労働省コールセンター  0120-46-8030  (受付時間 平日 9:00~17:00)

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