~令和8年10月29日(木)からの最低賃金改定について~

記事番号: 1-181

公開日 2026年09月29日

更新日 2026年09月29日

令和8年10月29日(木)からの最低賃金改定について

青森県で働く皆さま、そして青森県内で事業を営む皆様へ

「青森県最低賃金」は、令和8年10月29日(木)から時間額1,090円に改正されます。

この日以降、青森県内で事業を営む事業者の皆さまは、使用する労働者に対し、時間額1,090円以上の賃金を支払わなければいけません。

 

【人材センターに求人登録をしている事業者の皆様へ】

・時給1,090円未満の求人は、適用日前に余裕を持って修正をお願いします。

・新規の求人登録は、改正後の最低賃金(1,090円)を反映した金額で申請してください。

 

日給や月給の場合でも最低賃金の適用があります。時間額に換算して、最低賃金を上回っているか確認をお願いします。

修正・変更手続きは福祉のお仕事から。

 

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