記事番号: 1-181
公開日 2026年09月29日
更新日 2026年09月29日
令和8年10月29日(木)からの最低賃金改定について
青森県で働く皆さま、そして青森県内で事業を営む皆様へ
「青森県最低賃金」は、令和8年10月29日(木)から時間額1,090円に改正されます。
この日以降、青森県内で事業を営む事業者の皆さまは、使用する労働者に対し、時間額1,090円以上の賃金を支払わなければいけません。
【人材センターに求人登録をしている事業者の皆様へ】
・時給1,090円未満の求人は、適用日前に余裕を持って修正をお願いします。
・新規の求人登録は、改正後の最低賃金(1,090円)を反映した金額で申請してください。
日給や月給の場合でも最低賃金の適用があります。時間額に換算して、最低賃金を上回っているか確認をお願いします。
修正・変更手続きは福祉のお仕事から。

